シェアハウスに限らず、近年賃貸物件を契約する際に必ずと言っていいほど加入を求められるのが保証会社です。
なんとなくで保証会社に加入した経験のある方は非常に多いかと思いますが、そもそも保証会社とは一体どういった会社なのか分かりやすくまとめさせて頂きました。
今回は、家賃保証会社について紹介させて頂きます。
保証会社と略されますが正しくは「賃貸保証会社(家賃保証会社)」といい、その文字通りの意味で物件の持ち主であるオーナーに家賃を保証してくれる会社のことを差します。
例えば、入居者が家賃を滞納したとすると、入居者は支払っていないけれども保証会社が家賃を立て替えて支払ってくれるため物件の持ち主であるオーナーは収入が滞ることが無いので安心なのです。
もちろん家賃を滞納している入居者には後日、家賃分のお金を家賃保証会社から請求されます。
入居者側としてのメリットは、連帯保証人が居なくても審査が通り部屋を借りることが出来るという点。
デメリットとしては、家賃保証会社契約の際に契約金として保証料を支払います。
この保証料は敷金とは異なり、退去後などに返還されることはありません。
また、保証会社との契約期間は1年~2年でその都度保証料の支払いが必要ということが殆どです。
記者の主観になりますが、シェアハウス経営されているところで家賃保証会社を利用しているところは多くは無いように思えます。
家賃保証会社を利用すると家賃の入金が自動化することが出来るというのがシェアハウス経営者側にとって大きなメリットになりますが、入居者へ経済的な負担がかかることで審査を通過できずに入居できない人が出てしまうというデメリットもあります。
デメリット面については、人によっては信頼できる入居者に振り分けて貰えて助かるということもあるかと思いますが、シェアハウス経営者自身が賃料の督促を含めた入居者の管理に自身があるのであれば機会損失になります。
シェアハウスは一般賃貸よりも入居審査が簡単というイメージを持たれている方が多く、事実そうだと断言してもいいかもしれません。
住みたい物件に申し込みをして入居審査(面談)をし、職業・収入・保証人辺りが明確なら直ぐにでも入居を許可してくれるところが殆どです。
これに保証会社を挟むと、保証会社の審査に3日~1週間掛かりそこから入居といった流れになります。
シェアハウスでも、一般賃貸でも入居の際に契約を交わします。
この契約の内容をしっかりとしておけばシェアハウス側が家賃保証会社を利用しなくてもトラブルを防げるようにすることが可能です。
一般賃貸の場合は普通賃貸借契約という契約を交わします。
普通賃貸借契約を簡潔に説明すると期間が1年以上だが、2年ほどで契約は自動更新で強制退去が困難。
シェアハウスの契約は定期家借家契約で期間が1年未満が多く
といった流れなので短い期間で契約を設ければ期間満了に伴い問題がある方は追い出すことが可能なので家賃保証会社が必ずしも必要という事は無いかと思われます。
いかがでしたでしょうか?
今回は、家賃保証会社について紹介させて頂きました。
家賃保証会社は、入居者が家賃を滞納した際に代わりに立て替えて支払ってくれる会社です。
シェアハウスで取り入れている所も無くは無いですが、シェアハウスでは契約で定期借家契約を採用しているので入居期間が短く、家賃滞納などがあったとしても素早くトラブルのある入居者を損切りすることが可能です。
家賃保証会社について理解が深まったなら幸いです。
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